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FAQs

都道府県庁への高圧ガスとしての届出・許可がユーザー様にて必要となります。
高圧ガスとは、高圧ガス保安法にて規定されており、a) 1MPa以上である圧縮ガス、b) 0.2MPa以上の液化ガス 他が該当し、液化二酸化炭素は20℃で、5.6MPa(g)の蒸気圧を示し、液化高圧ガスとなります。

届出は、第2種製造者の場合に必要で、事業所内で超臨界装置用のCO₂ガスしか使用しない場合には、24時間換算で処理量(法で計算法が規定)が300Nm³以下の場合に該当します。具体的には、条件により、異なりますが、 概略、以下の流量イメージとなります。

CO₂を回収せず、大気放出する場合
12kg-CO₂/Hr / 44 kg/kmol x 22.4 Nm³/kmol x 24 Hr x 2(昇圧&加熱) = 293 Nm³/日 < 300 Nm³/日
CO₂を回収し、循環再使用する場合
 8.1kg-CO₂/Hr / 44 kg/kmol x 22.4 Nm³/kmol x 24 Hr x 3(昇圧&加熱&凝縮) = 297 Nm³/日 < 300 Nm³/日

上記以上の流量で使用する場合は、第1種製造者となり、県庁に許可申請し、許可を得、県庁装置の完成検査に合格することが必要です。事業所特有の申請書類等を作成して頂く必要がありますが、装置に関する書類は、基本、メーカーにて準備します。

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